Blogのエントリーと名誉毀損

このようなものを書く身としては、いろいろと考える必要のある判決ですね。
ブログ小説:元社員に「名誉棄損」で賠償命令 京都地裁 毎日新聞


実在する人物や会社や団体について、Blogという世界では簡単に書くことができるけれども、その分書き手のモラルや判断力が問われることになるのでしょう。名誉毀損という問題だけでなく、引用による著作権の問題や情報の流失等、常に公序良俗ではないけれど『ここまではOK、でもこの先はNG』という判断が必要なのでしょうね。