静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例

helguera2007-06-15

第一報を聞いてから随分時間が経っていますが、未だに自分の中で消化できていない感じがします。
22歳と15歳という年齢関係、車に乗った人間と自転車の優位関係、そして男と女の力関係。本人も逮捕事由を認めているようですから事実関係に間違いはないのでしょうが、それにしても「なんで……」という想いが絶えません。全ての人に与えられているわけではないサッカーの才能をギフトとして有効に有意義に使うために生活のすべてをサッカー中心にして欲しいのに、サッカーの才能を与えられていない人の夢や希望の分まで頑張って欲しいのに…。
非常に残念です。


被害に遭われた方のショックなどを考えれば許すわけにはいかない行動ですが、きっちりと罪を償い、自身の行動を反省し、また社会復帰できる時がきたら、永久追放などといわず何らかに形で復帰できる道は残しておいて欲しいと思います。以前と何もかも同じというのは自身が行った行動のために無理なことではありますが、永久追放というような全ての道を閉ざすことは簡単に言って欲しくありません。22歳で人生の全てが終わってしまうわけではない。例え罪を償ったとしても社会の風は厳しいかもしれませんが、それでもその厳しさを受け止め、今後の自身の行動で”プラスの何か”を示して欲しい。それがサッカーである必要はないけれど、少なくともサッカー界の中でのその場を残しておいて欲しいと願います。


条例の前文を引用します。

PDFファイルHTMLバージョン

次代をになう青少年が、心身ともに健やかに成長することは、すべての人の念願であつて、青少年は人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、よい環境のなかで育てられなければならない。このために、県民は今日まで絶えまない努力を続けてきた。
しかしながら、現代の社会環境は必ずしも満足すべき状態とは言えない。よつて、県民は、青少年に対し深い関心と愛情を持ち、青少年が近代社会人としての人間形成ができるよう、良好な環境を整備し、青少年の健全な育成を図らなければならない。
ここに、新たな自覚と決意のもとにこの条例を制定するものである。

(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。

(罰則)
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。